中小企業緊急雇用安定助成金のご案内
| 今回の景気変動により、一時休業をせざるを得ない事業主の皆様へ 行政からその費用の一部を補助されます! |
いわゆる「二次補正」により、2009年2月6日より、支給内容が変更となっています。
1.どんな方が対象?
生産量が減少し事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主
(1) (2)
(1)「事業活動の縮小」とは
①企業収益の悪化が理由によるものです。
②これは今回の急激な資源価格の高騰や景気の変動などによるものです。
(例年繰り返される季節変動による生産減少は対象外)
③具体的には下記4.をご覧ください。
| 資本金又は出資総額 | 又は | 常時使用労働者数 | ||
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | ||
| サービス業 | 100人以下 | |||
| 卸売業 | 1億円以下 | |||
| 上記以外 | 3億円以下 | 300人以下 |
その雇用する労働者(雇用保険に加入)を一時的に休業、教育訓練や出向をさせた場合
3.いくら支給されるか?
休業、教育訓練、出向のかかる手当や賃金などの一部を助成される。
↓|
その事業所の前年の平均支給給与(日額)に休業手当率を乗じた額の4/5 ※ 3年間で300日が限度(最初の1年間で200日まで) |
(1)主な支給要件
①最近3ヶ月の売上高又は生産量等が
その直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
②前期決算等の経常利益が赤字であること
(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
③従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面は、対象となる労働者毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても対象)
④出向の場合は3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
⑤労働基準法に規定された休業手当(平均賃金の60%以上)を
従業員に支給していること
⑥労使間の協定に基づくものであること
など
(2)主な手続きタイミング(何度もハローワークへ行く必要があります)
①事前相談
休業・教育訓練を実施する2週間前までにハローワークへ
(出向の場合はそれ以前)
②計画届出
実施する前日までにハローワークへ(出向の場合は2週間前まで)
③助成金申請
1ヵ月ごと(場合によっては2ヶ月・3ヵ月ごと)にハローワークへ
(3)必要書類
上記のそれぞれを証明する書類 ※都道府県によって異なります
(例)事業所案内のコピー、労働保険確定保険料申告書、労働者名簿、
賃金台帳、年間カレンダー、会社組織図、
労働組合(労働者代表)の証明書、受注の落込みを証明する資料、など
申請書の作成やハローワークへの届出など手間のかかる申請ですが、東京・神奈川での豊富な申請実績のある当社会保険労務士事務所を有効にご活用ください。
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