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報酬料金表

(この料金表の金額には、いずれも消費税(5%)を含んでおります)

1.顧問報酬(月額)

 
従業員人数 顧問報酬
  5人未満 21,000円
  5~ 9人

31,500円

 10~19人 42,000円
 20~29人 52,500円
 30~39人 57,750円
 40~59人 63,000円
 60~79人 68,250円
 80~99人 73,500円
100~149人 84,000円
150~199人 94,500円
200~249人 105,000円
250~299人 115,500円
300人以上 別途相談

    ※年間の入社者・退職者の割合が人数の20%を越える場合は
         上記金額の25%を、40%を超える場合は上記金額の50%を加算いたします。

    ※建設業については、50%の範囲で加算させていただきます。

 (1)顧問報酬の範囲
  ① 訪問相談(月1回程度)、電話・ファクシミリ・メールでの労務相談・アドバイス 
  ② 労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所に対する諸手続き全般 
    (労働保険年度更新・社会保険算定基礎届は各々1ヶ月分の月額報酬を別途
     受領いたします) 
  ③ 就業規則など人事諸規定に関する助言・アドバイス 
  ④ 従業員の採用から退職まで、採用条件・雇用契約に関する助言・アドバイス 

 (2)顧問報酬に含まれないもの・・・・別途報酬とさせていただきます
  ・就業規則等諸規定の作成・変更 
  ・労働保険年度更新・社会保険算定基礎届の手続き 
  ・助成金に関する手続き 
  ・労働者派遣事業に関する申請 
  ・関係官庁調査立会 
  ・人事制度の構築・改善コンサル・構築後の運用支援 
  ・社外相談室の運営 
  ・モラルサーベイの実施             等

 

2.入社・退社手続きの社会保険代行報酬
 (1)顧問報酬をお支払いの会社様
      無料

 (2)スポット対応
      ① 入社手続き(一人当たり)

社会保険のみ 労働保険のみ 両方加入  
10,500円  10,500円  15,750円
       (注1)入社手続きと同時に扶養家族を追加する場合は2,100円加算となります。
       (注2)入社手続き後に扶養家族を追加する場合は5,250円加算となります。

      ② 退職手続き(一人当たり)
社会保険のみ 労働保険のみ 両方加入  
10,500円  10,500円  15,750円

       (注1)離職票を作成する場合は5,250円加算となります。

 

3.人事諸規定作成報酬

 ① 就業規則の新規作成   157,500~525,000円
 ② 賃金規定の新規作成   105,000~210,000円
 ③ 就業規則等の変更     52,500~210,000円
 ④ その他の人事規定の作成   各52,500~210,000円

(注1)労働基準監督署長に就業規則の届け出を必要とする場合は、日当及び交通費を別途受領いたします。
(注2)社員説明会、管理職説明会等に出席し就業規則などの説明を必要とする場合は、
    日当及び交通費の実費を別途受領いたします。

 

4.給与計算の報酬

従業員人数 月額報酬
  5人まで 21,000円
  6人以上50人まで 5人を超える人数につき
一人当たり525円を加算
  50人超過

別途協議

     (注1)集計された勤怠データを元に給与計算を実施するサービスです。
     (注2)現在、タイムカードからの勤怠データ計算は行っておりません。


5.研修会・講演会の講師等の顧問報酬
(1)賃金、人事・労務管理など、当事務所業務に関係するテーマでの、研修会、講演会の講師を受託致します。
  報酬額の基準は、2時間程度で105,000円~315,000円を標準とします。

(2)会場の状況により交通費、宿泊費が別途必要になります。研修会、講演会のテーマによっては、
  資料代が別途必要になる場合ががあります。


6.その都度手続き業務
   労働・社会保険諸法令にもとづく、行政機関等に提出する書類の作成・提出を
   その都度受託する場合の報酬
       ・・・・・別紙の通り(こちらをご覧ください


7.その他
 (1)業務内容が複雑多岐にわたる場合、又は相当時間を要することが見込まれる場合は、
  都度協議と致します。  
   
 (2)手続き業務書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、
  報酬とは別に受けるものとします。  
   
 (3)上記に定めのないご依頼については、事前に個別にご相談させていただきます。  

                                                          以上